大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和42(し)38 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は、別紙「特別抗告の申立」と題する書面記載のとおりである。

所論は、刑訴法三六一条が憲法三二条、三七条一項に違反しない旨の原決定の判

断は、憲法の右各条項の解釈を誤つたものであると主張するのであるが上訴の放棄

または取下をした者は、その事件についてさらに上訴をすることができないものと

している刑訴法三六一条が違憲でないことは、昭和二四年(つ)第九六号同二五年

四月二一日大法廷決定(刑集四巻四号六七五頁)の趣旨に徴し明らかであるから、

論旨は理由がない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年七月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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